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交通事故証明書 交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行しています。
近くの郵便局から、郵便振替制度を利用するのがおすすめです。
警察への届出がないと発行されませんので、必ず警察へ届けて下さい。
申請書は自動車安全運転センター、警察署、派出所、駐在所などに備え付け
てあります。
交通事故証明書の甲の欄には、通常、加害者が記載されます。
ご相談事例の中には、過失の少ない被害者なのに甲の欄に書かれている場合
もあります。
一度は確認してみて下さい。
事故発生状況報告書 事故発生状況報告書には、事故時の状況を記入します。
自賠責保険の調査事務所において、支払いの対象になるかならないか、
または重過失減額の対象になるかならないかの審査をするときに、判断材料
とされるものです。
きっちりと、正確に記入してください。
医師の診断書 診断書は自賠責保険専用の診断書フォームを使用します。
負傷が歯科にかかる場合の診断書は通常の保険請求のフォームと同様ですが、
後遺障害診断書は専用フォームを使用します。

医師の診断書には、医学的な所見が書かれていますので、損害賠償の請求に際し
ては、とても重要な資料となります。
医師には、自分の症状をしっかりと伝え、正確に診断書を書いてもらうようにして
ください。
診療報酬明細書 診療報酬明細書は診断書とセットで交付を受けるものです。
したがって、診断書のみ、あるいは診療報酬明細書のみでは、
保険の請求または健康保険使用による保険者への請求はできません。
休業損害明細書 1.給与所得者---事業主の休業損害証明書、事故前年分の源泉徴収表
(源泉徴収表が添付できない場合は、事故前3ヶ月分の賃金台帳、給与明細書の写し)

2.個人事業者---所得税の確定申告書、添付損益計算書
ご相談の中には、確定申告をかなり低く申告している場合がけっこうあります。
このような場合は、現実の収入を立証できる資料あれば、現実の収入に基づいて
損害賠償請求できますが、そうでない場合は、確定申告書を基に計算された休業損害が認定されることになります。
また、現実の収入を立証できたとしても、修正申告した証明書を保険会社に提出
しなければならないこともありますので、税金がぐっとアップするということも考えなければなりません。
税金面では、優遇されているのに、損害賠償のときには都合よく現実の収入を主張するというのは、公平感を欠くという考え方です。

3.農林漁業者---市区町村発行の所得証明書
 

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